特定調停とは、債権者の住所地を管轄する簡易裁判所の下、調停委員が各債権者と債務者の仲介に入り、
余裕のある分割返済を目的とする協議和解による債務整理です。
利息制限法に基づき再計算し直した債務の残元金を、 3年を目途(最長5年)に無利息にて支払計画を立て
返済していきます。
特定調停の例)
・大阪在住のFさんは大阪に住む債権者の住所地を管轄する大阪簡易裁判所に特定調停を申請し調停委員
に仲介をしてもらって、貸主と協議し、2年半での返済計画を立て、債務整理をする事を相談の上、貸主
と協議和解をした。

