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個人民事再生

債務者が支払不能に陥る恐れがある場合に、裁判所に認められた再生計画にのっとり、債権者から一定の
債務を免除してもらい、残りの債務を返済しながら生活の再建を目指す債務整理の手続きです。

個人再生手続きには、 小規模個人再生 給与所得者等再生手続があります。

1.小規模個人再生は、継続・反復して収入を得る見込みがあり、債権額が5,000万円以下(住宅ローンを除く)
の個人の債務者が利用できます。
定期的な収入でなくても、喫茶店や理髪店などの事業者、農業者等の債務者も利用できます。

2.給与所得者等再生手続は、
1.小規模個人再生の条件を満たす者のうち、給与又はこれに類する定期的な収入を得る見込みのある
債務者が利用できます。
歩合を含む仕事をしている債務者は年収の幅で判断します。
個人再生手続きは、支払不能に陥った債務者なら利用ができ、一部の債権者が反対していても
再生計画は成立することもあります。また、債務者の破産整理ではありませんので、一定の資格
(取締役等)を失うこともありません。
住宅資金特別条項を使って、住宅を手放さずに、住宅ローンを払いながら、生活を立て直すこともできます。
一方で、債務全額の免除は認められませんし、債務整理の手続きも複雑な為、第3者に相談し、任せた方
がよいでしょう。

個人民事再生の例)
・債務を抱える大阪の40代会社員のGさんは大阪市内の住宅を維持する為に、大阪の債務整理の専門家に
 相談し、民事再生をしました。
 最初は個人で再生手続きをしようとしたのですが手続きが複雑な上、大変だったので専門家に相談
 依頼した結果、スムーズに民事再生が行え、大阪市内にある住宅も無事に維持出来ました。

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